わなによる捕獲に関して
- 畑を荒らす動物を捕獲したいのですが、どうすればよいですか?
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鳥獣の捕獲にはほとんどの場合、法律に基づいて、狩猟免許や何らかの許可申請が必要になります。
わなによる捕獲をお考えの場合、まずは、「お住まいの市町村の鳥獣被害担当窓口」へお問い合わせください。
また、捕獲に関する法律については「罠で捕獲をお考えの方へ」をご覧ください。
なお、個人的に実施する数頭程度の捕獲では、地域における個体数を減らすことができないため、大きな被害防止効果は見込めません。
抜本的な対策にはやはり地域一体で鳥獣捕獲を強化していく必要性があります。
- 家でネズミを駆除したいのですが、狩猟免許や許可申請の手続きが必要ですか?
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いいえ、必要ありません。
野生鳥獣を捕獲する際は、基本的に狩猟免許や許可申請などの手続きが必要ですが、家ネズミである、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミについては、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣とされているため、許可なく捕獲できます。
その他、捕獲に関する法律については「罠で捕獲をお考えの方へ」をご覧ください。
- 家にハクビシンが入り込んだようです。
捕獲して駆除したいのですが、狩猟免許や許可申請の手続きが必要ですか? -
はい、必要です。
ハクビシンは害獣であっても勝手に捕獲することはできません。
ハクビシンを捕獲する場合は、「鳥獣保護管理法」で定める狩猟免許(わな猟免許)と該当地域の都道府県に狩猟者登録が必要です。
地域により試験の時期や手続きが異なりますので、「全国(都道府県別)狩猟免許 試験情報」よりお住いの地域の情報をご確認ください。
- 家の畑をアライグマが荒らしています。
捕獲して駆除したいのですが、狩猟免許や許可申請の手続きが必要ですか? -
はい、必要です。
アライグマは害獣であっても勝手に捕獲することはできません。
アライグマは「外来生物法」により、外来動物に指定されており駆除対象の動物とされていますが、許可なく捕獲することはできません。
アライグマを捕獲するためには、お住まいの市町村の「防除作業従事者」になる必要があります。
アライグマの捕獲に関しては、各自治体によって対応が異なりますので、詳しくは、「お住まいの市町村の鳥獣被害担当窓口」へお問い合わせください。
- 捕獲した動物はどのように処理(殺処分)すればよいですか?
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捕獲した動物の殺処分に関しては、各都道府県の鳥獣保護計画や市町村の外来生物防除計画に記載された方法(できるだけ苦痛を与えない方法)や場所で行う必要があります。
各自治体によって、対処方法が異なりますので、詳しくは、「お住まいの市町村の鳥獣被害担当窓口」へお問い合わせください。
なお、当店では捕獲した動物の殺処分用商品も取り扱っております。
詳しくお知りになりたい方は こちらよりお気軽にお問い合わせください。