投稿日:2011年9月15日
運営会社:株式会社 地域環境計画
投稿日 : 2011年09月15日
更新日 : 2024年03月19日
こんにちは「鳥獣被害対策.com」の宮畑です。
今日の鳥獣害対策の知恵袋は、前回の「わな猟免許知識試験編」に続きわな猟免許の中の技能試験~猟具の判別についてのお話しです。
技能試験は、以下の3つの項目について行われます。
それでは、課題ごとに詳しい試験内容を解説します。
6種類の猟具(使用できる猟具3種類、禁止猟具3種類)が並べてあり、試験官が1つずつ指さし「これは使えますか、使えませんか」と聞いてきます。
使用できる猟具(法定猟具)の場合は、「使えます、○○です」と猟具名を答えます。
使用できない猟具(禁止猟具)の場合は「使えません」とだけ答え、猟具名を言う必要はありません。
なお、自治体によっては質問の言い回し等が異なっていることも考えられますので、試験管の問いかけに合わせて返答しましょう。
例えば試験官が、「これは使用できる猟具ですか、禁止猟具ですか」と聞いてきたら、使用できない猟具であれば「禁止猟具です」と答えることです。
「使えません」という答えでも間違いではないですが、このケースの場合はやはり「禁止猟具です」と答える方がより良いでしょう。
判別に使う猟具は、使用できる猟具(法定猟具)として
が、禁止猟具として、
が使われることが多いようです。
筒式イタチ捕獲器は、くくりわなの一種で、バネの力でワイヤーが締まりイタチの体を締め付けて動けなくする構造の猟具です。
他のくくりわなと同様、ワイヤーの一部に締め付け防止金具(ストッパー)を付けて、輪が締まってもストッパーのところで止まり、一定の隙間をつくることが出来る構造となっていれば、使用できる猟具となります。
筒式イタチ捕獲器でも、ストッパーがついていないと、例えば非狩猟獣であるイタチ(メス)がわなにかかった場合に締め付けすぎて捕殺してしまう可能性があるため禁止猟具となります。
くくりわなも、錯誤捕獲等で目的の獣以外の種がかかったりした場合に、不必要に傷つけることを回避するため、ストッパー付きのものでないと使用が出来ません。
はこおとしとは、写真のように木製の箱状の構造で、餌を食べようと側面の穴から獣が中に入ると仕掛けが外れ、重しをのせた天井板が落下する構造となっています。
このままの構造ではイタチ(メス)がかかった場合に 圧殺することになるため、「禁止猟具」となります。
しかし、はこの内側の底近くに「さん」(一番下まで 天井板が落下しないように天井板を途中で止めるための 出っ張り)があるものは、使用できる猟具となります。
試験では「さん」なしの「はこおとし」を使用する場合が多いようです。
この場合は、「使えません」とか「禁止猟具です」と答えることになります。
はこおとしと筒式イタチ捕獲器を指さされたときは、はこおとしであれば「さん」の有無、筒式イタチ捕獲器であればストッパーの有無を確認してから答えましょう。
くくりわなを指さされたときも、ストッパーの有無を実際で指で触って確かめてから答えるようにしましょう。
筒式イタチ捕獲器(片方はストッパー付き、片方はストッパーなし)
わな猟免許取得への手引きvol.3~技能試験編②「猟具の架設」 はコチラ⇒
https://www.choujuhigai.com/blog02/archives/969
わな猟免許取得への手引きvol.3~技能試験編③ 「鳥獣の判別」はコチラ⇒
https://www.choujuhigai.com/blog02/archives/986
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