投稿日:2018年2月26日
狩猟免許について
投稿日 : 2011年07月27日
更新日 : 2024年03月18日
こんにちは「鳥獣被害対策.com」の宮畑です。
さて、今日の鳥獣害対策の知恵袋は、狩猟免許についてのお話しです。
◆狩猟免許とは
日本国内で狩猟をする場合には、法定猟法の種類(使用できる猟具の種類)に応じて、次の4種類の免許のうちのいずれかの免許が必要になります。
- 網猟免許:網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)
- わな猟免許:わな(くくりわな、箱わな、はこおとし、囲いわな※1)
- 第一種銃猟免許:銃器(装薬銃(ライフル銃、散弾銃)、空気銃※2、※3)
- 第二種銃猟免許:空気銃
- 囲いわなは、農業者または林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置する場合は、狩猟免許がなくても一定の条件のもとで使用できる場合があります。
- 第一種銃猟免許所持者は、使用する猟具の種類として装薬銃の他に空気銃を選択して第一種銃猟登録をした場合、または第二種登録をした場合、空気銃を使用することができます。
- 圧縮ガス銃は空気銃の一種とされています。
◆有害鳥獣駆除で必要な狩猟免許とは
有害鳥獣駆除では、箱わな、くくりわな等のわな類や銃器を使用して鳥獣を捕獲する場合、わなであればわな猟免許が、散弾銃であれば第一種銃猟免許が必要になります。
狩猟免許を所持している第三者に駆除を依頼する場合は、本人が狩猟免許を所持している必要はありません。しかし、ご自身が捕獲を行うのであれば狩猟免許が必須となります。
※外来生物法の防除計画に基づいて特定外来種(アライグマ等)を捕獲する場合は、自治体の主催する講習会等を受講することで、「捕獲従事者証」を発行してもらえる自治体もあります。この場合は、わな猟免許がなくても箱わなを使用してアライグマ等を捕獲することが出来ます。自治体により手続きや対象種等が異なるため、詳しくはお住まいの住所の自治体に問い合わせてください。
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